第1章 名称及び事務所
(名 称)
第1条本会を千葉県経営品質協議会(以下 本協議会という)と称し英文では
Chiba Quality Award Council、略称はCQACとする。
(事務局)
第2条本協議会の事務を処理するために千葉県内に事務局を置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条本協議会は千葉県において経営品質向上プログラムの普及と実践を通じて、会員組織の明るく元気で先進的な企業・組織づくりをめざし、魅力ある千葉の発展に寄与する。
(事 業)
第4条本協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 千葉県経営品質賞の審査と表彰
② 会員組織に対する、経営品質向上プログラム展開・推進するためのサポート活動
③ 会員組織に対する、経営品質向上プログラムに関するセミナーの開催と情報交換の場の提供
④ 千葉県内の一般組織に対する経営品質向上プログラムの普及
⑤ その他、本協議会目的達成に必要な事業
第3章 会員
(本協議会会員)
第5条本協議会会員は、原則として千葉県に事業所を有する組織及び在住する個人とする。
尚、会員に関する規程は、別途に定める。
第4章 役 員
(構 成)
第6条本協議会に、次の役員を置く。
代表幹事 1名
常任幹事 15名以内
幹事 25名以内
会計監事 2名以内
2.役員のほかに、必要の応じ相談役・顧問・参与を数名をおくことができる。
(代表幹事 選任)
第7条代表幹事は、幹事会において選任する。
(代表幹事 任期)
第8条代表幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.やむを得ず任期途中で退任する場合は、幹事会へ届け出る。後任が決まるまでの間、その任に当たる。なお、後任の任期は、その残余の期間とする。
3.代表幹事に事故等あるときは、常任幹事の中より、別途定める常任幹事・幹事・ 会計監事に関する規程に従い指名する。
(代表幹事 職務)
第9条代表幹事は、本協議会を代表し会務を統括する。
2.代表幹事は、総会、常任幹事会及び幹事会の議長となる。
3.代表幹事は、本協議会運営についての重要事項に対し相談役・顧問・参与に諮問することができる。
(常任幹事・幹事・会計監事)
第10条常任幹事・幹事・会計監事に関する規程は別に定める。
2.常任幹事は常任幹事会を、幹事・会計監事は幹事会を組織する。
(役員報酬)
第11条役員は無報酬とする。
第5章 総会
第12条本協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(開催)
第13条本協議会の総会は、代表幹事が日時、場所を指定して召集する。
2.通常総会は年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に召集する。
3.臨時総会は、常任幹事会又は幹事会において必要と認めた場合に、代表幹事がこれを召集する。
4.上記以外に本協議会会員1/4以上から会議の目的事項を示して招集の請求を文書をもって申し入れた場合に、代表幹事がこれを招集する。
5.総会の日時、場所及び目的事項の通知は、会日の14日以前に、これを本協議会会員に対して文書をもって発送しなければならない。
(決議事項 )
第14条通常総会は 次の事項を決議するものとする。
① 前年度の事業報告書並びに決算に関する件
② 次年度の事業計画並びに予算に関する件
③ 幹事並びに会計監事選任に関する件
④ その他 幹事会で重要と認められた件
(決 議・出席者)
第15条総会は本協議会会員の過半数の出席をもって成立し、決議は、出席会員の過半数をもって行う。可否同数のときは議長の決するところによる。
尚、委任状により議長又は他の出席者を代理人とするものは出席とみなす。
2.総会における議決権は、本協議会1会員につき1票とする。
3.本協議会会員の組織の中で議決権を持たない者、又は本協議会会員組織外の者が総会への出席を希望した場合は、代表幹事に承認を得て出席することが出来る。
また議長の許可があれば発言できる。
第6章 資産及び会計
(資 産)
第16条本協議会の資産は協議会会費、特別寄付金、補助金、事業から生ずる収入及びその他からなるものとする。
(事業年度)
第17条本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
第7章 規約の変更
(規約変更)
第18条1.本規約の変更は、総会において、本協議会会員の3分の2以上出席し、その過半数の決議により行う。
第8章 付 則
第19条この改正規約は、平成26年4月22日から施行する。
以上
千葉県経営品質協議会 幹事・常任幹事・会計監事規程
平成26年4月22日改定
平成28年4月26日改定
千葉県経営品質規約第10条に基づき 本協議会の幹事・常任幹事及び会計監事に関し、必要な細則を定める。
(選 任)
第1条 .幹事は、本協議会の目的を志す会員の中のから、総会において選任する。
2.前項の選任方法によるほか、特に必要と認めた場合、本協議会会員 から斯界の功労がある者、
又は学識経験のある者を、総会の決議により、 幹事に推挙しその就任を求めることができる。
就任人数は5名以内とする。
第2条 常任幹事は、幹事の中より次の要件を満たした者から幹事の互選により選任す。
①日本経営品質賞、又は千葉県経営品質賞に応募し何れかの賞を受賞していること
② 経営品質向上活動を強力に推進していること
2.会計監事は、総会において本協議会会員の中から選出する。
(任 期)
第3条 幹事、常任幹事及び会計監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.任期途中で退任する場合は、退任届を代表幹事へ提出する。
3.退任による欠員は総会によって選任することができる。補充された任期は、その残余の期間とする。
(職 務)
第4条 幹事は、幹事会を組織し、規約に定められた外、本協議会の総会上程議案を審議する。
①総会で上程儀議案
1)前年度の事業報告および決算に関する件
2)次年度の事業計画および予算に関する件
②その他議案
1)代表幹事、常任幹事の選任に関する件
2)規約及び規程の改廃に関する件
3)その他本協議会に関する件
第5条常任幹事は、常任幹事会を組織し、代表幹事を補佐して、本規約に定められた以下の重要事項を審議し、運営にあたる。
①幹事会に上程する議案を審議する。
②本協議会運営のために必要な委員会の設置、改廃、及び委員会の規程の 変更、設置をする。
③入退会に関する審査及び承認をする。
④各委員会の委員長の選任及び活動計画に関して承認する。
⑤幹事・常任幹事・会計監事が任期中に転勤等やむをえない理由によって任務を 遂行できない場合、
常任幹事会にて代理人を選任し総会までの期間、任務を 代行する。
⑥ その他本協議会運営上の必要事項に関する件を審議する。
2. 代表幹事に事故等あるときは、1企画委員長、2運営委員長、3賞制度委員長 の順位で後任を選出する。
3. 当協議会役員により指名された相談役・顧問・参与を承認する。
第6条 会計監事は、本協議会の経理及び業務執行の状況を監査する。
(招 集)
第7条 幹事会は年1回以上、必要に応じ代表幹事がこれを招集する。
2.常任幹事会は年2回以上を定例として代表幹事がこれを招集する。
3.幹事会、常任幹事会は上記以外に必要に応じて代表幹事がこれを招集できる。
(議 決)
第8条 幹事会、常任幹事会は過半数の出席をもって成立し、その議決は、出席幹事、 常任幹事の過半数
をもって行う。可否同数のときは議長の決するところによる。 また、委任状により議長又は他の
出席者を代理人とするものは出席とみなす。
(電子決裁)
第9条 幹事会、常任幹事会において決議すべき事項が発生したにもかかわらず、 幹事会、常任幹事会が
開催できない場合、 代表幹事の名において幹事、常任幹事に承認を求められた事項に関して、
個々のメール等において幹事、常任幹事の過半数の承認を得られた事項は、有効とする。
(付則)
第10条この規定は、平成28年4月26日より施行する。
千葉県経営品質協議会 会員規程
平成27年4月23日改定
平成28年4月26日改定
(目 的)
第1条この規程は、千葉県経営品質協議会 規約 第3章 第5条に基づき、会員に関し、必要な細則を定めるものとする。
(会員の種別)
第2条規約第5条に定める本協議会の会員の種別は、次のとおりとする。
①法人会員:千葉県内に事業所を有する、又は千葉県内にて事業行う組織
②個人会員:千葉県内に在住する個人、又は千葉県内にて事業を行う組織の役員・従業員
③賛助会員:本協議会の趣旨に賛同して本協議会を賛助する団体及び個人 賛助会員は議決権を持た
ない。 ※賛助会員の「団体」とは、法人及び任意の団体等をいう。
第3条(入会承認・退会)
本協議会に入会をしようとする法人会員、個人会員、賛助会員は、所定の入会申込書に必要事項を記入して入会申込みをし、常任幹事会で審査の上これを承認 決定する。 入会申込みから決定までの期間は、法人会員、個人会員申込者は、仮会員とし、議決権はないが本協議会が主催する諸事業には、会員同様の資格で参加できる。
2.会員及び賛助会員が本協議会からの退会しようとする時は、退会届を代表幹事に提出しなければならない。
(会員資格・遵守事項)
第4条 入会の承認を受けた者は、直ちに当該年会費を納入しなければならない。
2.会員は、「千葉県経営品質協議会規約」等各規約、及び常任幹事会、幹事会及
び各委員会の決定事項を遵守する。
(会 費)
第5条 会員は、定められた年会費全額を6月30日までにを納入しなければならない。
法人会員 40,000円・個人会員 20,000円
賛助会員団体 一口10,000円・賛助会員個人 一口 5,000円
2.いったん納入をされた年会費は、返還されない。
3.事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月により 次の基準で納入しなければならない。
4月-6月は年会費全額、 7月-9月は年会費の3/4、
10月-12月は年会費の1/2、1月-3月年会費の1/4
尚、会費の納入は、本協議会より入会承認の通知を受けた日から30日以内とする。
(会員の届出義務)
第6条会員は、次の各事項に該当するときは、速やかに届け出なければならない。
①住所等変更があったとき
②代表者の変更があったとき
(会員資格の喪失)
第7条会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
①退会したとき
②除名されたとき
(除 名)
第8条会員が次の各事項の一つに該当するときは、常任幹事会の議を経て、代表幹事がこれを除名することができる。
①本協議会の名誉を傷つけ、又は本協議会の目的に違反するおそれがあるとき、及び違反する行為があったとき
②本協議会の会員としての義務に違反したとき
③年会費を2年間滞納し、本協議会より退会勧告を告げられた後 3ヶ月経過しても退会届が未提出のとき
(附 則)
第9条この規定は、平成28年度4月26日 より施行する。
千葉県経営品質協議会 規約・規程
平成12年4月19日制定
平成15年4月24日改定
平成21年7月28日改定
平成26年4月22日改定